大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1971 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう

点は、被告人が供述を強要されたと認めるに足る証跡がないから、前提を欠く違憲

の主張であり、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!